1973年にアメリカ合衆国のワシントンD.C.で採択され、1975年に発効した野生動植物保護のための国際条約。
正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITESという。
無制限な商業取引によって野生生物の種の生存が危険にさらされているとの認識から、絶滅のおそれのある野生動物約 5000種、野生植物約 2万8000種とその製品(衣服、食物、薬など)の国際取引について、輸出国と輸入国が協力して規制することを目的としている。
締約国は毎年、取引実績報告書を作成し、事務局に提出することを義務づけられている。
日本は 1980年に締約国となった。
2011年6月現在、締約国は 175ヵ国。

国際取引を規制することで野生生物の保護をめざす。
対象には生物のほか、剥製、加工品、毛皮、牙なども含まれる。
1972年、国連人間環境会議で条約の必要性が提案され、73年、ワシントン会議で条約が採択された。
日本は80年に批准。
現在、留保しているのはクジラ類6種。
条約では動植物の危機に瀕している度合いによって付属書I、II、IIIと分けている。
付属書Iの動植物は商業目的の取引は全面禁止、付属書IIは輸出国政府が発行する許可書か証明書が必要。
日本は95年6月に、象牙やべっ甲業者に在庫量の届け出を義務付け、加工品の流通を規制。
2002年の第12回締約国会議では、ボツワナ、ナミビア、南アフリカの象牙の在庫を04年5月以降、1度だけ輸出することが認められた。